Youtube規約の解釈

結局はYoutube側の匙加減なんだろうけどね

Youtubeの規約の解釈について AIとも相談して納得したところまで纏まったので
個人的な解釈としての話を置いておきます。

まずYoutubeの規約は「Youtubeアカウントのライセンス契約だ」という認識です
使わせてもらっているのであって何かを私的に利用する権利ではなく
ライセンス契約だという前提で考えるべきだろうというのが一つ目の認識です。

この認識を根拠とする場合「Youtube規約の内容は書いてあることしかできない」というホワイトリスト形式だという認識です
ただし複数のAIと話した結果「前半はブラックリスト形式 後半はホワイトリスト形式」という形になっているという事

前半には「これはダメ あれはダメ」と書き連なってますが 後半はそうではなく
「書いてあることのみ許可する内容」です

私ら日本人は民法なんかを基準に考えるので「書いてあることはダメ」というブラックリスト形式で
条文を解釈してしまうのですが、どうやら欧米ではそういう発想は薄く「書いてあることのみ許可」というホワイトリスト形式で
法律を作っているような話みたいです
とくに「ライセンス契約」の場合はその風潮が強く、書いてあることのみ許可される文化とのこと。

これは私ら日本人が大陸法を基準で動いていて、アメリカの人たちは英米法基準で動いてる文化の差のようです。
ここは私ら日本人の基準ではなくアメリカ文化との差なので認識が難しいんだろうなとは思います

Expressio unius est exclusio alterius という言葉が英米法の根底に照らし合わせた場合
「明示的に『してよい』と書かれていない利用方法は、原則として規約違反(または権利侵害)になる」 という解釈になります。

(ホワイトリスト ブラックリストではなく ネガティブリストポジティブリストというのが正しいみたい)

それを基準に解釈した場合「アカウントを譲渡してよい とは書いてないので原則禁止」となるというのが私の解釈です。

とはいえこれは現実的な話でいうと
「Youtube外で金銭授受があってもYoutubeは知ることができない」ので売買したのかどうかわからないですよね
譲渡したから即座に停止されるほど明記された禁止行為ではないので何か大きな問題が起きない限りは見ないふりをされてるのだろうと思います。

一応参考になるリンクを記載しておきます
コモンロー シビルロー ブラックリスト ネガティブリスト 大陸法 英米法 この辺のお話ですね
https://www.daijob.com/guide/takashi/%E6%97%A5%E7%B3%BB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%AC%9D%E7%BD%AA%E4%BC%9A%E8%A6%8B%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%82%83%E3%82%8A%E3%82%83%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%EF%BC%88%E3%81%9D-2/

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